A. 1950年3月に、住友グループの事業のうち非鉄金属事業を独立させるかたちで、別子鉱業株式会社として設立されました。1952年6月に現在の社名「住友金属鉱山株式会社」に改称しています。
なお、当社事業の創業は1590年です。当社の歴史については、「沿革」ページをご覧ください。
A. 株券電子化前に、株券を「ほふり(株式会社証券保管振替機構)」に預けていない株主様の権利(総会の議決権行使や配当金受領等の権利)を確保するために、当社が開設している口座です。特別口座は、株主様の権利を確保するための暫定的な口座ですので、株式の売却はできません。株式を売却するためには、証券会社に株主様ご本人の取引口座を開設し、株式の振替手続きを行うことが必要になります。
A. 住所が変わった場合、そのままにしておきますと、株主様宛の郵便物等が届かなくなることがありますので、お取引口座のある証券会社へお問い合わせください。
なお、株券電子化前に株券を「ほふり」に預けていない株主様は、三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。
A. 当社では単元未満株式の買取制度および買増制度を導入しております。詳細は、お取引口座のある証券会社へお問い合わせください。なお、株券電子化前に株券を「ほふり」に預けていない株主様は、三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。
A. お取引口座のある証券会社へお問い合わせください。なお、株券電子化前に株券を「ほふり」に預けていない株主様は、三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。
A. 配当金領収証又は郵便振替支払通知書を紛失されましても、一定のお手続きにより、配当金をお支払することができます。詳しくは三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。
A. 期間経過後の配当金領収証又は郵便振替支払通知書を三井住友信託銀行株式会社の本支店の窓口にお持ちいただければ、直接配当金をお受け取りになることができます。また、郵送でもお取り扱いできますので、表面の「お届出印」または「受領印」欄(郵便振替支払通知書については「受領者印章」欄)に押印し、裏面に受取方法 等をご記入の上、三井住友信託銀行株式会社までお送りください。配当金領収証又は郵便振替支払通知書は3年間有効です。詳しくは三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。
A. お取引口座のある証券会社へお問い合わせください。株券電子化前に株券を「ほふり」に預けていない株主様は、三井住友信託銀行株式会社へお問い合わせください。