(商号)
第1条
当会社は、住友金属鉱山株式会社と称し、英文では Sumitomo Metal Mining Co.,Ltd.と書く。
(目的)
第2条
当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(本店の所在地)
第3条
当会社は、本店を東京都港区に置く。
(公告方法)
第4条
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、やむを得ない事由により電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する。
(発行可能株式総数)
第5条
当会社の発行可能株式総数は、10億株とする。
(自己の株式の取得)
第6条
当会社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条
当会社の単元株式数は、1,000株とする。
(単元未満株式についての権利)
第8条
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(単元未満株式の買増し)
第9条
当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿管理人)
第10条
(株主等の届出)
第11条
(株主名簿管理人)
第12条
(招集)
第13条
(定時株主総会の基準日)
第14条
定時株主総会の議決権の基準日は、毎年3月31日とする。
(招集権者、議長)
第15条
株主総会は、取締役社長が招集し、その議長となる。取締役社長にさしつかえがあるときは、他の取締役が、あらかじめ取締役会において定められた順序によってこれに代わる。
(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)
第16条
当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。
(決議の方法)
第17条
(議決権の代理行使)
第18条
株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、株主または代理人は、代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。
(員数)
第19条
当会社の取締役の員数は、10名以内とする。
(選任)
第20条
(任期)
第21条
取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
(報酬等)
第22条
取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。
(社外取締役との責任限定契約)
第23条
当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役の同法第423条第1項の責任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた額または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外取締役と締結することができる。
(取締役会)
第24条
(招集権者、議長)
第25条
取締役会は、取締役会長が招集し、その議長となる。取締役会長にさしつかえがあるとき、または取締役会長を置かないときは、取締役社長がこれにあたり、取締役社長にさしつかえがあるときは、他の取締役があらかじめ取締役会において定められた順序によってこれに代わる。
(招集通知)
第26条
取締役会の招集通知は、会日から3日前までに各取締役および各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
(決議)
第27条
(取締役会規程)
第28条
取締役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、取締役会の定める取締役会規程による。
(代表取締役、役付取締役)
第29条
(執行役員、役付執行役員)
第30条
(監査役)
第31条
当会社は、監査役を置く。
(員数)
第32条
当会社の監査役の員数は、5名以内とする。
(選任)
第33条
監査役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(任期)
第34条
監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。
(報酬等)
第35条
監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(社外監査役との責任限定契約)
第36条
当会社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外監査役の同法第423条第1項の責任について、金1,000万円以上であらかじめ当会社が定めた額または同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を社外監査役と締結することができる。
(監査役会)
第37条
(招集通知)
第38条
監査役会の招集通知は、会日から3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の場合は、この期間を短縮することができる。
(決議)
第39条
監査役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、監査役の過半数をもって行う。
(監査役会規程)
第40条
監査役会に関する事項は、法令または本定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。
(常勤の監査役、常任監査)
第41条
(会計監査人)
第42条
(選任)
第43条
会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(選任)
第44条
会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、会計監査人は、その任期が満了する定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(報酬等)
第45条
会計監査人の報酬等は、監査役会の同意を得て、代表取締役がこれを定める。
(相談役)
第46条
取締役会は、その決議によって相談役を定めることができる。
(事業年度)
第47条
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(剰余金の配当の基準日)
第48条
当会社の剰余金の配当(以下「期末配当」という。)の基準日は、毎年3月31日とする。
(中間配当)
第49条
当会社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として会社法第454条第5項の規定による中間配当をすることができる。
(除斥期間)
第50条
金銭による期末配当または中間配当が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払いの義務を免れる。