重要課題・ガバナンス
贈賄防止に関する基本方針
改正日:2024年7月1日
住友金属鉱山グループ贈賄防止に関する基本方針
住友金属鉱山グループ(以下、当社グループ)は、SMMグループ経営理念として「住友の事業精神に基づき、地球および社会との共存を図り、健全な企業活動を通じて社会への貢献とステークホルダーへの責任を果たし、より信頼される企業をめざします」を掲げ、この理念を実現するための役員・従業員の行動基準として、SMMグループ行動基準を定めています。
本基本方針は、SMMグループ行動基準の「1.コンプライアンス」および「14.接待・贈答に対する姿勢」を踏まえ、公務員等への贈賄を禁止する法令の遵守を徹底するため、当社グループの役員および従業員の行動指針を定めるものです。
1. 役員・従業員の責務
当社グループの役員および従業員は、業務執行にあたり、次の事項を遵守します。
- 直接・間接を問わず、賄賂の供与、申し出、約束をしないこと
- 公務員等に対する便益の提供を行う場合は、贈賄防止規程およびこれに基づく贈賄防止マニュアルの定めるところに従い、事前に所管部門の承認を受けること
- 公務員等に対する対応が贈賄の禁止に関する法規制等に従っていることを示せるように、正確な会計記録を作成し、保持すること
- 代理人等を起用するときは、贈賄防止規程およびこれに基づく贈賄防止マニュアルの定めるところに従い、事前および起用後定期的にリスク評価をすること
- 贈賄の禁止に関する法規制等に違反する恐れのある行為を発見したときは、速やかに上司に報告する等必要な対応をとること
2. 贈賄防止に関する体制の構築
当社グループでは、次に定める贈賄防止に関する体制を構築します。
- 当社グループで贈賄が行われるリスクを把握・分析し、贈賄が行われる可能性および行われた場合の影響等を評価するための体制
- 前項の評価に基づく、事業の特性等を考慮した贈賄防止措置の実施
- 贈賄防止措置の定期的なチェックと、必要に応じた見直し
- 定期的な研修等を通じた本基本方針および贈賄防止措置の周知徹底
- 贈賄防止措置の実行状況全般について、定期または不定期の監査の実施
3. 違反に対する社内処分
贈賄を行った者に対しては、その者に適用される就業規則に従い、懲戒を行います。ただし、自ら当該行為につき情報提供を行った者については、情報提供の時期や程度、情報の重要性等に照らし、原則として、情状を酌量し、処分を免じまたは軽減することとします。
4. 用語の定義
本基本方針における用語の定義は、次のとおりとします。
- 「公務員等」:国内外を問わず、すべての公務員(議員等を含む。)、政党の役員・職員、公職候補者のほか、政府・地方公共団体の支配・影響下にある企業または団体、国際機関の職員、およびこれらを代行して公務を行う者やこれらから権限の委任を受けている者、ならびにこれらの者と密接な関係を有する者をいう。
- 「賄賂」:金額の多寡および価値の大小を問わず、事業の新規獲得・維持などの利益を不当に得る目的で、公務員等に授受等される金銭等の不正な利益のことをいい、金銭・物品などの財物に限らず、有形・無形を問わず人の需要を満たすもの一切を含む。
- 「便益の提供」:旅費の負担、贈答品の提供、接待その他名目の如何を問わず、また、有形・無形を問わず、人の需要を満たすに足りるものを供与することをいう。
- 「代理人等」:弁護士、公認会計士、販売代理店、仲介業者、エージェント、コンサルタント、ロビイスト等、仲介によって取引を実施したり、当社グループを代理したりして取引の仲介・斡旋等を実施する者をいう。
5. 本基本方針の改廃
本基本方針の改廃は、取締役会の決議によるものとします。