休日・休暇・福利厚生一覧
休日・休暇 |
休日
本 社:日・土曜、祝祭日、年末年始、夏休み、ゴールデンウイーク等(年間休日数125日)
事業所:日・土曜(土曜日は出勤の場合もあり)、祝祭日、年末年始、夏休み、ゴールデンウイーク等 (年間休日数107~117日) |
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有給休暇
初年度(4月~12月)13日
翌年度(1月~12月)17日 以降、在籍年数により変動、最大22日/年 |
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休暇/
休業制度 結婚・忌引・転勤など
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社会保険・ 貯蓄・健康管理 |
社会保険
健康保険、介護保険、雇用保険、労災保険、厚生年金保険、
各種団体保険 |
年金
退職年金、企業年金基金、確定拠出年金
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貯蓄
社員持ち株会など
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健康管理
定期健診、特定健診・保険指導、人間ドック補助制度など
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住宅制度 |
寮/
社宅・施設 各事業所に寮、社宅を整備(※入居要件あり、一部借上社宅の場合あり)・社有研修所など
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持家援助
住宅資金融資、財産形成貯蓄(住宅)、非社宅補給金(住宅補助)制度あり
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両立支援制度・取組
育児 |
産前産後休暇制度 女性社員は産前産後各8週間の休暇を取得できる制度
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育児休業制度 最長、子が2歳になるまで休業できる制度
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産休前・復職前面談 休業前、復職前に上司との面談で職場と本人の不安を解消し情報の共有化を図る
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養育短時間勤務制度 小学校3年生までの子と同居している社員は、勤務時間を4時間/日まで短縮することができる制度
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時差出勤制度 小学校3年生までの子と同居している社員が、保育所への送り迎え等の育児に関する事由に限り、始終業時刻を変更させることができる制度(時間の範囲については、事業所により異なる)
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育児特別時間休暇制度 小学校6年生までの子と同居している社員は、子の突発の看護、病院の付き添い等を行う必要がある場合、2時間単位の休暇を利用できる制度(年間8回まで)
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出産育児支援休暇制度 男性社員は、配偶者の出産看護、出産後の育児支援を行うために連続7日間の休暇を取得できる制度
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育児・介護 |
看護欠勤制度 同居家族の看護、小学校就学前の子の疾病予防の世話、要介護家族の世話をする場合、所要時間を欠勤することができる制度(欠勤時間に制限なし)
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ジョブリターン制度 介護、出産、結婚、配偶者の転勤への帯同を理由に依願退職する際、再雇用の意思があることを登録した社員が会社の状況に応じて復職できる制度(退職後3~5年以内)
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介護 |
介護休業制度 要介護状態の家族1人につき、のべ366日取得することができ、連続または分割取得も可能な制度(分割回数に制限なし)
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介護休暇制度(※1) 要介護状態の家族の介護の為に年間6日間まで、1日または1時間単位で取得することができる制度。
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要介護家族見舞金制度 要介護3、4、5の認定を受けた家族を扶養している社員に対し、見舞金を支給する制度
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介護融資制度 同居または扶養家族の介護費用についての融資を受けることができる制度
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全社員 |
旧姓使用許可 公的文書を除く社内呼称は申請により旧姓使用を可とする
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積立年休制度 繰越日数を超える年次有給休暇を年間10日、総積立日数は45日を限度として積み立て、本人の私傷病や家族の介護・看護、妊婦健診等に充てることができる制度
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ポジティブオフ 業務外の自己啓発、社会貢献活動等を目的に3ヶ月以上2年以内、自発的に休職することができる制度(勤続3年以上が対象)
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短時間勤務制度 所定労働時間を3/4に短縮することができる制度(勤続3年以上が対象)
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ボランティア休暇(※1) 国または地方公共団体等が主体として行う災害防止活動、人命救助活動、被災地支援活動、全国的または国際的な行事等の運営活動に参加する場合、年間7日まで取得できる制度
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- ※1 年次有給休暇とは別に付与される休暇制度
男性社員対象の育児参加推進施策
男性社員とその上司が参加する育児休業制度説明会や育児参加推進セミナーの実施
ランチミーティング
出産、育児、介護などのテーマに合わせた自由参加できる情報交換会
Shining社員掲示板
両立して働くための制度への理解を深め自立的に選ぶことを助けることを目的に、制度解説やダイバーシティに関する様々なトピックスを発信するためのイントラ掲示板